個人再生をする場合の流れ
1 個人再生をする場合の流れ
これから個人再生をしようとお考えの方の中には、どのような流れで進んでいくのか知りたいという方は多いと思います。 そこで、個人再生をする場合の流れについて説明していきます。2 個人再生の申立てへ向けた準備
個人再生を裁判所へ申立てする場合、様々な資料、書類を提出する必要があります。
例えば、収入に関する資料として給与明細書や源泉徴収票、財産に関する資料として通帳の履歴、車検証、保険証券、退職金の額が分かる資料、毎月の収入支出の状況をまとめた家計の状況などを提出する必要があります。
弁護士に個人再生を依頼すると、債権者への返済を止めてもらえますので、その間にこれらの資料を準備したり、弁護士費用の分割払いを行います。
3 裁判所への申立て→補充事項への対応→開始決定
申立ての準備が整ったら、裁判所へ個人再生の申立てを行います。
申立てを行うと、裁判所から個人再生委員という弁護士が選任されます。
裁判所によっては、案件によって個人再生委員を選任するか否か裁判所が判断するところもありますが、東京地裁(八王子に在住の方は東京地裁立川支部です)の運用では、全件個人再生委員が選任されることになっています。
個人再生委員が選任されると、個人再生委員による収入や財産等の調査が始まり、調査の結果、個人再生の手続きを開始するのが妥当であると判断されれば、裁判所から開始決定が出されます。
4 再生計画案の提出
開始決定が出されると、減額後の借金の返済計画案(これを再生計画案といいます)を作成し、提出する期限が定められますので、期限までに再生計画案を作成し、裁判所へ提出します。
5 付議決定
個人再生のうち、「小規模個人再生」と呼ばれる手続では、債権者の多数決の手続きを経る必要があります。
裁判所に再生計画案を提出すると、裁判所から債権者の多数決に付す決定が出されます。
これを付議決定といいます。
なお、債権者の多数決では、債権者数の過半数又は債務額の半額以上の債権者の反対があると、小規模個人再生の手続きが失敗してしまいます。
6 認可決定・認可決定確定
小規模個人再生の場合、債権者の多数決において反対多数にならなければ、裁判所から認可決定が出されます。
他方、もう一つの給与所得者等再生という手続きでは、多数決はありませんので、裁判所が再生計画案のチェックを行い、特に問題なければ認可決定が出されます。
そして、認可決定から約1か月後に認可決定が確定します。
7 再生計画の履行
認可決定が確定した後、再生計画の履行、すなわち減額後の借金の支払いが始まります。
法律の規定上は、再生計画の履行が完了して初めて、減額された借金の支払い義務が免除されますので、最後まで返済を続けることが大切です。