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個人再生の手続きの流れと必要な書類

  • 文責:所長 弁護士 田頭博文
  • 最終更新日:2025年8月13日

1 個人再生手続きの流れ

⑴ 専門家への相談・依頼

弁護士などの専門家に相談し、手続きの進め方や注意点についてアドバイスを受けます。

弁護士が個人再生の手続きを利用することが可能と判断した場合には、相談者は、弁護士との間で委任契約を締結します。

⑵ 申立準備

弁護士が、必要な書類を収集し、個人再生手続きの申立書を作成します。

⑶ 申立て

弁護士が、管轄の裁判所に、申立書と必要書類を提出します。

⑷ 再生委員による面談

申立て場所により異なりますが、東京地方裁判所本庁や立川支部で申立てを行った場合は、裁判所から再生委員(=弁護士)が任命されます。

その後、申立人と代理人弁護士が、速やかに、再生委員の所属する法律事務所を訪問し、再生委員による面談を受けます。

この際に、再生委員は、債務を増大させた経緯、申立人の所有する財産の状況、計画弁済を長期にわたり行っていくことが可能な収入があるか等の観点から調査を行います。

そして、同時期に、再生委員より、積立てトレーニングの実施を通知され、通常は、予め想定される毎月の計画弁済額を、以後、毎月、再生委員の指定した口座に積み立てを行います。

この積立金は、再生計画の認可が下りた段階で、再生委員より、再生委員費用15万円を控除した額が返還されます。

なお、東京地裁以外のその他の地域の裁判所においては、このような再生委員による手続きが行われることなく、裁判所の主導により終始進められることが多いです。

⑸ 再生手続開始決定

裁判所が再生委員の意見等を踏まえ、再生手続開始決定を出します。

⑹ 債権届出

債権者が、債権届出期間内に、裁判所に債権の届出を行います。

なお、この時に、受任時から長期の期間を経過している場合には、債権者は、利息を付加した届け出を行ってくることが多く、個人再生により債権額の圧縮が認められるとしても、当初に予想された返済額から弁済額が増大することが多いので注意が必要です。

⑺ 債権額の確定

債権者から届け出られた債権額について、債務者(申立人)が認めるか、または異議を述べます。

⑻ 再生計画案作成

債務者は、再生計画案を作成し、裁判所に提出します。

再生計画案には、債務の減額(基本は債権額の5分の1)や、分割払い(原則3年間で36回払い、最長は5年)などの条件が記載されています。

⑼ 再生計画案の決議

実務上、再生計画案の債権者への書面による通知が行われ、再生計画案について債権者による書面決議が行われます。

この時の決議の有効要件は、議決権の過半数、かつ、議決権総額の2分の1以上の賛成が必要です。

なお、同意は、通常は、消極的同意で足ります。

⑽ 再生計画認可決定

裁判所が再生計画案を認可するかどうかを決定します。

⑾ 再生計画の遂行

認可された再生計画に従って、債務を弁済していきます。

⑿ 免責決定

再生計画に基づく弁済が完了すると、残りの債務が免除されます。

2 必要な書類

個人再生の申立てに必要な書類は、大きく分けて以下のものがあります。

⑴ 申立書

裁判所に提出する書類で、申立ての趣旨、債務者の情報、債権者一覧表(債権者の名前、住所、債権額などをまとめた表)、再生計画案の概要、債務者の有する資産の状況、清算価値の一覧及びその状況、などを記載します。

⑵ 添付書類

申立書に添付する書類で、以下のものがあります。

・住民票

・戸籍謄本

・陳述書:債務を抱えるに至った経緯や、今後の生活再建への意欲などを記載した書類

・収入に関する資料:給与明細、源泉徴収票、課税証明書、確定申告書など

・資産に関する資料:不動産の登記簿謄本、預金通帳のコピー、保険証券のコピーなど

・負債に関する資料:借入先の明細書、契約書など

・家計収支表: 収入と支出をまとめた表、等々

3 最後に

個人再生に必要な書類は、個々の状況によって異なり、上記の書類の他に、裁判所への上申書の提出などが必要となる場合が多くあります。

書類の準備には時間がかかりますので、早めに準備を始めることが大切です。

また、個人再生の手続きは、複雑な内容の書類作成が多く、弁護士などの専門家に依頼するのが通常です。

個人再生を得意とする弁護士であれば、正確かつ迅速に必要な書類を収集し、申立て手続きを行ってくれると考えられます。

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